必須項目に入力がありません。赤枠の箇所に値を入力してください。
書類作成の対象についてはこちらからご確認ください
取得者 1
※個人番号(マイナンバー)は必須です
配偶者について: 配偶者が扶養者になるには年収が130万円未満の場合です。配偶者が扶養者になると 第3号被保険者(満60歳まで)となり、国民年金に加入したものとみなされ優遇されます。
扶養者 1
[注]法改正により、個人番号(マイナンバー)は必須です。
入力いただきましたデータは確認のためにPDFダウンロードを実行して保存しておいてください。 以降、再度確認はできなくなります。
その後「データ資料を送信」を押下いただくとで、吉田労務行政事務所へデータが送信されます。
書類作成の対象についてはこちらからご確認ください
このデータは次の書類作成についての資料となります
②労働保険成立届(労災保険の加入を含)
③雇用保険設置届(雇用保険の加入者を含)
④労働条件通知書
⑤36協定書の作成(変形労働時間制)
⑥給与計算書の作成
⑦就業規則の作成
社会保険取得者のデータ(役員を含む)
取得者 1
※個人番号(マイナンバー)は必須です
※個人番号(マイナンバー)は必須です
配偶者について: 配偶者が扶養者になるには年収が130万円未満の場合です。配偶者が扶養者になると 第3号被保険者(満60歳まで)となり、国民年金に加入したものとみなされ優遇されます。
扶養者 1
※個人番号(マイナンバー)は必須です
[注]法改正により、個人番号(マイナンバー)は必須です。